確  認  書



  1. 当社製を含む自動車からの排ガスが大気汚染の一端をにない、それによって健康被害に何らかの影響を与えている蓋然性があることについて重く受けとめます。
  2. 当社は、東京大気裁判が1〜4次まで含めてできるだけ早く最終解決に至ることが望ましいと考えます。
  3. 当社は、行政が新たな救済制度を制定する場合、社会的要請も踏まえて総合的に対応を判断します。
  4. 当社は、自動車単体の排ガス低減対策について、今後なお一層強化するよう努力します。
  5. 原告からの話し合いの要請については、今後も誠実に対応します。
以上
  平成14年10月29日
トヨタ自動車株式会社      
法務部長 牧野純二

 東京大気汚染公害訴訟事件原告団 御中




確  認  書



  1. 当社は、今後も引き続き、より高いレベルの排出ガス低減を含む環境を配慮した技術の開発に積極的に取組んでいきます。
  2. 当社は被害者救済制度を制定する場合、行政から要請があれば真摯に検討する。
  3. 当社は、話合いの要請については、従前の経過を尊重し、誠意をもって対応する。
以上
  平成14年10月30日
マツダ株式会社      
法務部長 池上徹




  1. 首都高速道路公団(以下、公団という)は、公団が設置・管理する高速道路の周辺に健康を害した人々が存在することを認める。
  2. 公団は、関係機関と協議し、公害防止・環境対策に一層の努力をする。
  3. 公団は、関係機関と被害救済制度の可能性について真しに協議する。
  平成14年10月29日
首都高速道路公団              
総務部調査役 青柳克己
企画調整室調査役 国分芳夫
計画部第一計画課長 石井信隆

東京大気汚染公害裁判           
原告団 小澤廣子
同弁護団 弁護士 久保博道
同 実行委員会 鈴木久夫