〔4〕名古屋環状2号線公害調停
名古屋環状2号線公害訴訟弁護団


1 環状2号線とは

 名古屋環状2号線は,名古屋市周辺を半径約10キロメートルで取りまく環状道路で,一般国道302号線と高速道路専用部分によって構成される。計画では,全長約66キロメートルに及び,現在までのところ,全体の約85パーセントが開通しており,名古屋市天白区,緑区の約10キロメートルの東部・東南部を残すのみとなっている。
 計画されている東部・東南部の沿線である天白区,緑区は,名古屋市の東南部に位置する丘陵地で,ここ20年ほどの間に住宅地として急発展してきた地域である。

2 環2懇の結成

 名古屋環状2号線の事業計画者である愛知県と名古屋市は,一方で環状2号線を計画しておきながら,この計画を明らかにすることなく予定地周辺を住宅地として開発することを積極的に押し進めた。この計画を知らないまま,計画地周辺に住宅を購入した住民にとっては,環状2号線の施行命令(1999年)が出されること自体が寝耳に水であった。
 住民たちは,名古屋環状2号線懇談会(環2懇)を結成し,愛知県,名古屋市,国土交通省,道路公団との間での粘り強い交渉を開始したのである。

3 環状2号線の問題点

 名古屋環状2号線の都市計画が策定された82年に,名古屋市は,独自の環境アセスメントを実施している。このアセスメントにおいて,名古屋市は次の環境保全目標をかかげた。
 大気については,(1)二酸化窒素は年平均0.03ppm以下であること,(2)一酸化窒素は年平均5.71ppm以下であること。騒音については,(1)第1種住居専用地域などでは,昼間60dB以下,朝夕は55dB以下,夜間50dB以下であること,(2)商業地域などでは,昼間65dB以下,朝夕は65dB以下,夜間60dB以下であること。
 そして,事業計画者と事業施行者は,名古屋環2懇談会に対し,環境保全目標を,供用開始の当初から遵守することを度々約束したのである。
 ところが,すでに供用が開始されている,名古屋環状2号線北部においては,環境保全目標を上回る数値が検出されている。そこで,事業者の側は,どのようにして環境保全目標を実現するかが問われることとなった。
 事業者側は,2001年に実施した環境影響評価のフォローアップによる予測調査を実施し,その結果として環境保全目標を達成できることが確認されたと称してきた。
 しかし,予測調査は,供用開始時期を明確にできないとして予測時期を2020年に設定しており,供用開始の時点での環境保全目標の達成を担保するものではあり得ない。また,既供用部分との対比においても,大型車混入率や走行速度について妥当な予想を行ったものか極めて疑問であること,排出係数についても十分な説明がなされていないという問題点があった。
 このような住民の疑問に対し,事業者側は満足に答えようともしないまま,説明会を次々と設定し,「住民合意」の既成事実を作り上げようとしたのである。

4 調停の申立

 2002年7月22日,名古屋環状2号線東南部の沿線住民3902名が,事業施行者である国土交通大臣と日本道路公団総裁を相手に,名古屋環状2号線東部・東南部の道路及び関連施設の工事を行ってはならないことを求めて,公害調停を申し立てることとなったのである。
 2003年1月14日に開催された第1回調停期日において,相手方らは,申立人側が対席の場における意見陳述を求めたことに対し頑なに拒否するという態度をとった。

5 調停の経過

 2003年3月25日には,現地視察が行われた。相手方担当者は,自分たちの説明したい場所の説明をし終わると,さっさと帰ってしまうという不誠実な対応であったが,住民側は,特に環境の悪化の予測される扇川という川を挟んだ地域を委員に視察してもらい,地域住民が多数で直にその道路の悪影響の予測について説明をした。
 その後,4月の調停で,住民側は,道路供用開始時点での環境保全目標の達成ができないという日本科学者会議の中川武夫先生の意見書を提出し,相手方に,供用開始時期に環境保全目標が達成されず,住民に健康被害が発生するおそれがあること,したがって供用開始時期に環境保全目標が達成されるという根拠を明らかにすること,また供用開始時期を明らかにすることを求めた。国,道路公団は,これを明らかにできないといい,議論は平行線となった。
 10月の調停期日では,調停委員会から,双方に調停案が出せないかという打診があり,住民側は,(1)工事の一部計画変更(とくに地上2階建て構造予定部分の,地下化など),(2)供用開始時点での環境保全目標の遵守を約束すること,(3)供用開始時点で遵守できなかった場合の供用停止の約束などを骨子とした骨子案を提出した。
 国,道路公団側は,2020年の時点での環境保全目標を遵守するという骨子案を提出した。
 1月の調停では,調停委員会は,出された調停案骨子について,住民側の調停案は,都市計画変更が必要であることから調停でまとめることが困難であること,国,道路公団の調停案は供用開始時の環境保全目標を遵守することが含まれておらず,従前,国,道路公団が述べていたことよりも後退した案であり,住民側が納得しないであろうことを指摘し,今後双方が検討することとなっている。

6 今後の課題

 道路財源の大幅削減のため,新規着工が遅れ,当初の予想より,工事は遅れる見通しである。しかし,当地の国道23号線も大気汚染状況は改善されていないし,ひとたび道路が建設されれば,環境の破壊は止められない。もともと,環2沿線住民は,道路建設絶対反対という立場をとるものではなく,環境にやさしい道路をつくってほしいとの一致点で運動してきた。今も多くの住民が現在の計画のままでの環状2号線の建設を望んでいない。この住民の意見を十分にまとめながら,公共事業のあり方を問う各地の闘いとともに国,道路公団を追いつめる運動を組み立てる必要がある。