〔1〕 高尾山天狗裁判の現状
高尾山天狗裁判弁護団事務局長  関島保雄


1 工事差止訴訟のその後の概要

 2000年10月25日に原告1071名(内訳自然物の高尾山、八王子城跡、ブナ、オオタカ、ムササビ及び自然保護団体6団体並びに自然人1060名)で提訴した工事差止訴訟であったが、自然物は早々に訴え却下された。自然環境権・景観権・人格権・所有権などを被保全権利に差止めを請求しているが、裁判所は環境権や景観権に対しては冷淡な対応をしている。
 しかし、私たちは裁判提訴に当たって自然環境の破壊及び大気や騒音による被害の危険性を指摘したが、裁判の進行中に圏央道工事によって私たちが指摘したことが現実に起きてきた。
 その第1は八王子城跡のオタカがトンネル工事が原因で平成14年春に営巣を放棄し絶滅危惧種のオオタカへの悪影響が証明され種の保存法違反の事実が明らかになって来た。
 第2は八王子城跡トンネル工事によって地下水脈が破壊されて史跡が危険な状況に置かれていることが明らかになった。  八王子城跡トンネルは北側から約半分の1,000mほど掘削した段階で43戸の井戸涸れ被害が発生し、さらに八王子城跡トンネル位置の観測井戸の地下水位が13メートルも大幅に低下する事態が発生し、トンネル工事をストップし止水工事をせざるを得ない状況になった。残り約1000メートルの八王子城跡トンネルを完成させるには10年はかかり、完成の見通しはたたなくなることから、国は急遽巨額な約200億円を追加してシールド工法により今年の春までには八王子城跡トンネル工事を完成しようと躍起となっている。
 八王子城跡トンネルによる地下水位の低下問題は今後高尾山トンネル工事を行えば地下水脈が破壊され高尾山の豊かな水環境が破壊され、琵琶滝、蛇滝が涸れ、沢水も涸れる危険性が明らかとなった。
 第3は大気汚染・騒音が環境基準を大幅に超える被害が予測されることが判明した。
 住民が独自に圏央道完成後の裏高尾の大気汚染や騒音の予測を環境総合研究所に依頼して科学的に分析した結果、窒素酸化物、騒音も環境基準を超える被害が住民に及ぶことが判明し証拠は裁判所に提出した。
 差止め訴訟は昨年5月に現場検証を行い、圏央道工事が八王子城跡や高尾山の自然環境文化財や歴史的環境を破壊するものであることを裁判所に直接見てもらった。
 裁判所は大気汚染や井戸枯れ、水脈破壊には関心を見せるが、自然環境や景観破壊の点になると関心を示していない。
 今後の進行次第で環境権などの自然環境の利益をどのように保全するのかが争点になる。
 そのため、広島大学の富井教授に環境権・景観権に基ずく差止請求の意見書を書いてもらった。
 今年は春頃から証人尋問に入る予定の進行状況である。

2 事業認定取消行政訴訟の提起とその後の状況

 裏高尾のジャンクション予定地の土地収用のための国土交通大臣の事業認定が2002年4月19日に行われたため2002年7月に事業認定取消請求訴訟を提起した。
 事業認定取り消し訴訟は、土地収用法で強引に土地や立木を取り上げようとするための事業認定が、土地収用法20条2号の事業をする財政能力がないこと、20条3号、4号の公共性、公益性の要件を欠く違法なものであるという主張である。  事業認定取消訴訟は2003年5月6日には現場打合せという形で実質検証として裁判官が高尾山及び八王子城址の圏央道工事現場に来た。
 当日は晴天に恵まれ、八王子城跡山上まで登山し、さらに高尾山はケーブルで登り裏高尾に徒歩で下山するなど積極的に争点である豊かな自然の状況と圏央道工事の関係を見ていった。
 行政訴訟は比較的速いペースで進み今年3月から証人尋問に入り今年9月頃に結審し年内判決を目指す予定である。  これは土地収用手続きが土地収用法改正を理由に収用委員会が事業認定に対する不服の意見は発言させないという対応をとり、今年3月までには収用明渡裁決を出そうと急いでいるため、取消訴訟も急ぐ必要がある。
 工事が完成して訴えの利益がなくなっては裁判の意味がなくなるからである。

3 土地収用委員会の闘い  東京都収用委員会への裁定申請との闘い

 2003年3月東京都収用委員会への裁定申請が出、第1回公開審理は2003年8月21日八王子市民会館で行われた。
 収用委員会は土地収用法の改正を根拠に、土地権利者らから事業認定に対する不服の意見は聞かないという態度で、公開審理の日程や会場の決め方をめぐって最初から荒れてもめる審理となった。
 既に10月11月12月と合計4回の公開審理が行われたが日程や会場は収用委員会が一方的に決めて通告するやり方で、強引である。あきる野の圏央道や日出町ごみ処分場の収用手続きとは全く異なり、権利者らと協議して日程や審理内容を決めるという態度が収用委員会にはまったく無い。
 このため毎回の公開審理は審理の進め方をめぐって紛糾し実質的な審理に入れないでいる。
 東京都収用委員会は今年3月までに収用明渡裁定を出してその後の代執行と工事の完成を急いで、事業認定取消訴訟を無意味にしてしまおうと強引に進めている。
 今年1月22日の公開審理のあと1月29日を次々回と指定しそれで審理を打ち切ろうとしている。
 既に国と道路公団は裏高尾の中央高速道路と圏央道とのジャンクションを強引に工事を進めて既成事実を積み重ねようと躍起である。
 東京都収用委員会の裁定を遅らせるためにも収用委員会の戦いも重要である。