徳山ダム事件

声  明  文



 本日,岐阜地方裁判所において徳山ダム建設の適否を問う行政訴訟(土地収用法の事業認定取消訴訟・収用裁決取消訴訟)及び住民訴訟(公金支出差止等)について判決が言い渡された。結果は,原告らの請求をすべて棄却及び却下するという極めて不当な判決であった。
 上記訴訟,特に行政訴訟において,原告・弁護団は,徳山ダムは水資源開発公団(現水資源開発機構)が建設する水資源開発施設のダムであるから,水資源開発つまり新規利水の必要性がなければ事業の必要性が認められないとして主張し,その立証をしてきた。これに対して,被告は,徳山ダムの建設目的として「新規利水」のほかに,「洪水対策」「渇水対策」「発電」があり,これらを総合考慮して事業の必要性は判断できると主張してきた。
 判決は新規利水の必要性においても,洪水対策の必要性においても,被告の言い分そのままの行政追従のものであり,法律と事実のみに基づいて審判すべき法の番人としての裁判所の使命と職責を放棄したものであある。
 木曽川水系においては,岩間だむ,長良川河口堰の開発水の多くが未利用で,水余り状態である。そのため,政府においてすら,徳山ダムを木曽川水系資源開発基本計画(フルプラン)の2000年目標年次の枠外に位置づけざるを得ず,徳山ダムの必要性を根拠づけられなかった。本件においては原告らは,木曽川水系における過剰な水余りの実態を明らかにした。また,徳山ダムで開発される水道用水も工業用水も需要がないこと,被告や水機構の需要予測は誤っていることを明らかにした。新規利水の必要性がなく,水資源開発施設である徳山ダムは事業の必要性がないことが明らかになった。岐阜地裁の判決は証拠で明らかになった事実を意図的に無視した,行政追従のものである。
 本件で,原告らが明らかにした徳山ダムの開発水に需要がないことが明らかになっている。裁判所さえも,付言として,現時点においては,公団が行い建設大臣が是認した本件水需要予測よりはウォータープラン21の水需要予測がより合理的であるといい,早急に水需要予測を見直し,最終的な費用負担者である国民及び県民の立場に立って,水余りや費用負担拡大等の問題点の解決に真摯に対処することが望まれると述べている。
 今,徳山ダムは,事業費2540億円を使い切り,約1000億円の追加が必要とされ,木曽川水系水資源開発基本計画(フルプラン)を改定作業が行われているが,徳山ダム開発水の需要がないことが明らかになってきている。もはや,水資源開発施設である徳山ダムは事業の根拠を失っている。裁判所さえも付言としてこれを認めざるを得ないのである。水資源開発施設の事業の廃止規定が整備されており,フルプラン改訂において,徳山ダム事業は廃止されるべきである。そのうえで,洪水対策などについては,どのように被害防止をするかについて,流域住民による抜本的な議論に基づく意思形成を情報公開のもとで進めていくべきである。
 徳山ダム訴訟弁護団は行政追従の本件判決を許さず,直ちに控訴すると共に,徳山ダム事業の中止,破壊されつつある徳山の自然の回復を求めて戦い続ける決意である。

2003年12月26日
徳山ダム弁護団