〔1〕新横田基地騒音公害訴訟報告
新横田基地公害訴訟弁護団


1 新訴訟の提起
 米軍横田基地の騒音被害の救済を求める裁判は,93年2月の旧1・2次訴訟に対する最高裁判決で米軍の飛行状態は違法であることが認められ,過去の被害に対する損害賠償の支払いが命じられた。
94年3月には,旧3次訴訟の東京高裁判決も,最高裁と同様の判断を下した。しかし,国は,旧訴訟の中で騒音被害があると訴えているのは一部の人にすぎないなどと発言し,抜本的な音源対策を行おうとせず,その後も米軍機の飛行による騒音被害は改善されなかった。
 そのため,被害地域の住民は,96年4月,国とアメリカ政府を被告として,夜間・早朝の飛行差し止めと過去及び将来の損害賠償を求めて,第一次提訴を行なった。97年の第2次提訴,98年の第3次提訴と続き,この裁判は,米軍の飛行騒音の被害地域(東京都福生市,昭島市,羽村市,立川市,武蔵村山市,日野市,八王子市,瑞穂町,埼玉県入間市及び飯能市の9市1町)に住む約6000名の住民が原告となる大訴訟に発展した。

2 対米訴訟
 旧訴訟の最高裁判決は,国に対する差し止め請求は支配権の及ばない第三者に対する請求であるとして認めなかったことから,新訴訟ではアメリカ政府を被告として提訴することになった。対米訴訟は,日本の裁判所にアメリカ政府を被告とする裁判権が認められるかが大きな争点となった。
 東京地裁八王子支部は,97年3月,第1次提訴分について,70年以上も前の大審院判決をそのまま踏襲し訴えを却下した。東京高裁は,原告らの主張する相対的主権免除主義の主張は傾聴に値するとしたが,98年12月,日米地位協定の解釈論からアメリカ合衆国に対する訴えは認められないとした。
 これに対し,02年4月,最高裁は,高裁の地位協定解釈論は否定したものの,米軍機の飛行はアメリカの主権行為であるから日本の裁判権は及ばないとして住民の主張を退けた。第2次・第3次提訴分についても,東京地裁八王子支部は,国に対する判決と同じ日に,最高裁の論理をそのまま踏襲して訴えを退けている。
 最高裁は,米軍機の飛行は違法状態であることを認めながら,一方で国に対する差し止めは支配権の及ばない第三者の行為であるとして否定し,他方でアメリカ政府を被告とすれば主権行為であるとして裁判そのものを認めず,被害住民の裁判を受ける権利を否定し,根本的な被害救済の道を閉ざしてしまった。裁判所のこうした姿勢は,司法の役割を放棄するものである。
 02年4月の最高裁判決に対しては,立命館大学の酒井一教授が,「判示は不十分で説得力に欠ける」と評釈している(判例評論539号)。

3 対国訴訟
 国に対する裁判は,旧訴訟の成果を活用し,早期の被害救済を目指して精力的に取り組んできた。
 02年5月,東京地裁八王子支部は,夜間早朝の飛行差し止めと将来の賠償請求は認めなかったが,過去の被害に対しては総額約23億円の損害賠償の支払を命じた。ただ,「危険への接近論」に基づき,被害住民の損害賠償を一部減額したり,共通損害を前提にしながら陳述書を提出できなかった原告の損害賠償を否定するなど,多くの問題点を有している。
 控訴審は,委任状の集約,訴訟承継など事務的な手続のため開始が遅れていたが,昨年11月26日,第1回口頭弁論が開かれた。控訴審では,(1)アメリカに対する訴訟を認めないなら国に対する飛行差し止め請求を認めるべきで,これを否定した93年の最高裁判決は変更されるべきであること,(2)自ら違法な状態を作出・放置している国に「危険への接近論」による賠償の減額は許されないこと,(3)最高裁判決後も違法な飛行状態が依然として継続しているのであるから将来の損害賠償の支払いを認めるべきであること,などを前面に押し出している。
 とくに,裁判所(司法)が違法であると指摘したにもかかわらず,国(行政)が違法状態を意図的に放置する場合,司法は行政の違法行為を積極的に正す法的義務を負うと解すべきである。こうした意味で,この裁判はまさに司法の存在意義そのものが問われているということを,強く訴えていきたいと考えている。
 来る3月17日には,第2回口頭弁論期日が指定されており,原告側は被害状況を撮影したビデオの検証を行うよう求めている。さらに今後の進行協議では,現場検証などの日程を定めるよう求めていく予定である。
 裁判所は,控訴審では法的な争点を中心に,双方が不満な点に焦点をあてて判断を行う予定であること,被害救済へ向けできるだけ早期に判決を行う意向であることを表明している。当面,委任状や訴訟承継など手続問題の対応に力を注ぎ,速やかな訴訟進行が図れるよう努める予定である。

4 軍民共用化問題について
 横田基地の軍民共用化は,石原都知事が知事選の公約に掲げており,昨年11月には太平洋軍司令官と会談し協力を要請している。また,昨年5月の日米首脳会談で,ブッシュ大統領は軍民共用化に前向きな発言を行っている。こうした中で,昨年12月17日,東京都と国の関係省庁(官邸,外務省,国土交通省,防衛庁,防衛施設庁)の局長クラスが会合を行ったと報じられている。
 騒音被害に苦しむ住民にとって,これ以上の騒音拡大はとうてい受け入れられない。そもそも,違法な飛行状態にあると繰り返し指摘されていながら放置し,さらなる騒音被害の拡大をもたらす軍民共用化政策を押し進めようとすること自体,行政の責任の放棄にほかならない。とくに,横田基地は住宅地のど真ん中に位置し,滑走路は一本しかなく,空港へのアクセスなどを考えれば,軍民共用化は非現実的で,まったく無責任な政策としかいいようがない。訴訟団,弁護団は,さらなる被害拡大をもたらす軍民共用化を阻止のため,新たに運動を展開していくことを決めている。訴訟の勝利と併せ,引き続きみなさまのご支援・ご協力をお願いしたい。