〔1〕 高尾山天狗裁判の現状
高尾山天狗裁判弁護団事務局長  関島保雄


第1  圏央道工事差止訴訟のその後の概要

1 2000年10月25日に原告1071名(内訳自然物の高尾山、八王子城跡、ブナ、オオタカ、ムササビ及び自然保護団体6団体並びに自然人1060名)で提訴したが、自然物は早々に訴えが却下された。
 人間と自然保護団体が自然環境権・景観権・人格権・所有権などを被保全権利に工事の差止めを請求している。
 裁判提訴後原告の主張する自然の破壊が起きてきた。
(1) 惧種であるオタカがトンネル工事が原因で平成14年春から営巣を放棄し種の保存法違反の事実が明らかになってきた。
(2) 八王子城跡トンネル工事によって地下水脈が破壊されて史跡が危険な状況に置かれていることが明らかになった。
 八王子城跡トンネルは北側から約半分の1,000mほど掘削した段階で43戸の井戸涸れ被害が発生し、さらに八王子城跡トンネル位置の観測井戸の地下水位が13メートルも大幅に低下する事態が発生し、トンネル工事をストップし止水工事をせざるを得ない状況になった。このため国は急遽約200億円を追加してシールド工法により地盤凝固剤を注入してトンネル掘削部をコンクリートで固めてから八王子城跡トンネルを完成させようとしている。
 八王子城跡トンネルによる地下水位の低下問題は今後高尾山でのトンネル工事による地下水脈の破壊により高尾山の豊かな水環境が破壊され、琵琶滝、蛇滝が涸れ、沢水も涸れる危険性が明らかとなった。
(3) 大気汚染・騒音が環境基準を大幅に超える被害が予測されることが判明した。
 住民が独自に圏央道完成後の裏高尾の大気汚染や騒音の予測を環境総合研究所に依頼して科学的に分析した結果、窒素酸化物、騒音も環境基準を超える被害が住民に及ぶことが判明し証拠は裁判所に提出した。
 環境権に関しては広島大学の富井教授に環境権・景観権に基ずく差止請求の意見書を書いてもらい裁判所に提出した。

2 裁判の進行状況
 昨年4月に裁判長が交替し、再度の現場検証の申請や証人申請を行い、昨年9月に裁判官が高尾山や工事現場に事実上の検証を行い、10月から証人尋問に入った。
 証人には地生態学の小泉武栄東京学芸大学教授から高尾山は世界遺産に匹敵する貴重な山でトンネルを掘るのは法隆寺の庭に道路を通すようなものであるとの証言をしてもらった。サウンドスケープ(音景観)の第一人者である鳥越けい子聖心女子大教授からは高尾山の音風景の重要性と自動車騒音は音風景(サウンドスケープ)を壊すものであることを証言してもらった。そのほか峰岸純夫元中央大学教授からは高尾山の歴史的宗教的施設の価値について証言し、標さんは圏央道は都心の交通渋滞解消に役立たない公益性が高くない道路であることを証言した。環境総合研究所の鷹取さんいは大気汚染予測や騒音予測で環境基準を超える状況を証言してもらった。今後は2月7日には地下水脈の破壊問題の逆巻証言、環境アセスの杜撰さに関する大和田証言、大気汚染に関する藤田証言など原告ではあるが専門家の証言があり、その後3月から7月にかけて原告本人尋問が20名程度予定されている。
 訴訟の進行は今年中には結審をし、来年春頃に判決という予想である。

第2 事業認定取消行政訴訟の提起とその後の状況

 裏高尾のジャンクション予定地の土地収用のための国土交通大臣の事業認定が2002年4月19日に行われたため2002年7月に事業認定取消請求訴訟を提起した。
 事業認定取消訴訟は2003年5月6日には現場打合せという形で実質検証として裁判官が高尾山及び八王子城址の圏央道工事現場にきた。
 行政訴訟は速いペースで進み昨年3月から証人尋問に入りオオタカ及び八王子城跡に関する原告本人尋問、高尾山に自然に関する本人尋問のほか、環境アセスに関する標原告本人尋問、圏央道の公益性否定や説明会のいい加減さなどに関する橋本良仁原告本人尋問大気汚染に関する環境総合研究所鷹取証人、地生態学の小泉武栄東京学芸大学教授、騒音に関する平松京都大学大学院教授、圏央道の公益性を否定する寺西一橋大学教授の証人尋問が行われて結審となった。
 昨年12月15日に最終準備書面を提出し今年2月23日に最終弁論結審し今年6月頃には判決の予定である。

第3 土地収用委員会の闘い

 2003年3月東京都収用委員会への裁定申請が出、第1回公開審理は2003年8月21日八王子市民会館で行われた。 収用委員会は土地収用法の改正を根拠に、土地権利者らから事業認定に対する不服の意見は聞かないという態度で、公開審理の日程や会場の決め方をめぐって最初から荒れてもめる審理となった。
 このため毎回の公開審理は審理の進め方をめぐって紛糾し、十分な審理をしないまま昨年(2004)年2月に審理を終結して打ち切って5月17日に収用明け渡し裁決を行った。
 これに対し昨年7月収用明け渡し裁決の取消訴訟を提起して事業認定取消訴訟と併合審理している。

第4 まとめ

 昨年4月22日圏央道あきる野事業認定取消請求訴訟で東京地裁は圏央道は受忍限度を超える騒音被害が予測され、大気汚染の予測も杜撰であること都心の渋滞解消に果たす役割は小さく公共性も高くないことなどを指摘して事業認定は違法であるとして取り消した。
 この流れを圏央道天狗裁判に引き継ぐ必要がある。
 今年6月頃には事業認定・収用明渡裁決に関する判決が予想される。また来年春には工事差止め請求訴訟の判決も予想される。ここでの勝利の展望が持てるように頑張る決意である。