(1) 現行行政認定制度および政府解決策で救済されていない水俣病被害者がいることを前提に、最高裁判決などの司法判断を踏まえ、一時金・医療費・継続的給付などを内容とする救済制度を早急に作ること。
ただし、これが現行行政認定制度、政府解決策により救済された水俣病患者を一人でも切り捨てたり、救済内容を低めるものであってはならない。
(2) 水俣病公式発見50年を迎える前に、水俣病被害の全体像を明らかにするために、改めて水俣病発生地域の被害調査・研究を長期微量汚染や環境ホルモンレベルまで拡大して行うこと