(第31回総会・東京)
  1.  国土交通省が進めている川辺川ダム建設事業で、同省は、2001年12月18日、土地収用法に基づき、球磨川漁協の漁業権などを強制収用するため、熊本県収用委員会に裁決申請した。
  2.  川辺川ダム建設計画は、関連事業を含め約3910億円もの事業費をかける巨大ダム計画である。この計画は、1963年から65年にかけて人吉市を中心に大水害に見舞われたことを契機に、流域の治水目的で建設省が計画し、1968年にはダムから灌漑用に水を引く農水省の利水事業(土地改良事業)等が追加されたものである。
     ところが、治水目的については、研究者グループから「掘削や堤防のかさ上げなどで対応が可能」と代替案が出されるなどダムによる治水効果には疑問が出されている。
     また、利水目的についても、土地改良事業の受益農民の約半数から、事業の必要性や過重な経済的負担の問題、さらに同意手続の瑕疵等を争点とする行政訴訟が提起され、現在、福岡高等裁判所において審理中である。
     以上のように、川辺川ダム建設計画の目的とされる治水・利水の必要性については、そのいずれについても重大な疑問が出されている。

  3.  そもそも、川辺川は、1998年に環境庁が実施した水質調査で日本一きれいな川と発表され、全国でも貴重な尺アユと呼ばれる大きなアユの産地である。また、ダム建設予定地周辺には、絶滅危惧種であるクマタカの生息地でもあり、豊かな自然環境が残されている。
     ところで、漁業権収用の対象となる球磨川漁協は、2001年2月の総代会と11月の臨時総会で二度にわたって国が提示した漁業補償案を否決した。また、球磨川下流の坂本村議会は、強制収用に反対する意見書を採択し、八代海沿岸37漁協も裁決申請反対の要望書を提出している。さらに、潮谷義子熊本県知事も国土交通省が説明責任を尽くしていないと言明している。
     このように、漁民をはじめとする流域住民が疑問を提起しているにもかかわらず、漁業権を強制収用してまで事業を強行しようとすることは、河川行政に住民参加や環境保全の視点を取り入れた1997年の河川法改正の精神にも反するものである。

  4.  本集会は、農水省に射し、国営川辺川土地改良事業の即時中止を求めるとともに、国土交通省に対し、川辺川ダム建設計画の即時中止を求めるものである。
    2002年3月21日
    全国公害弁護団連絡会議第31回総会