(第38回総会・東京)

 これまで、わが国では、国が敗訴した大阪西淀川、川崎、尼崎、名古屋南部の大気汚染訴訟和解においてPM2.5環境基準の設定が追求されましたが、国側はこれを拒否。一昨年の東京大気訴訟和解をきっかけに、ようやくPMは.5環境基準設定に向けた作業がスタートし、昨年12月、環境大臣が中央環境審議会に、PM2.5環境基準の設定について諮問するに至っています。
 この間の中環審専門委員会報告でも欧米の疫学調査に基づいて、米国、WHOの手法にのっとって基準設定を行うことの信頼性が指摘されており、これからすれば米国基準・WHOガイドライン並みの基準設定が必須です。
 加えて、わが国の環境基準は、人の健康を保護する上で望ましい基準(環境基本法)とされており、これより一段階甘い「最大許容基準」と位置づけられている米国基準と比して、これより甘い基準値は絶対に許されません。
 以上の次第であり、誰もが安心して吸える空気を実現するために、一刻も早く米国環境基準・WHOガイドライン並みの環境基準を設定することを求めるものです。

2009年3月29日
第38回全国公害弁護団連絡会議総会