本日、金沢地方裁判所において、小松基地騒音差止等訴訟事件に対する判決が言い渡された。その内容は差止めついては棄却、損害賠償については認容というものである。
 裁判所が原告らの切実な願いである差止に関しこれを認めなかったことは誠にもって遺憾といわざるをえない。又、差止の根拠としての自衛隊及び在日米軍の違憲性に関する原告らの訴えに対し、正面から取り上げることなくその判断を回避したことは、裁判所が違憲立法審査権を有する唯一の機関として、又、最終的な人権救済機関としての自らの責務を放棄するものとして、強く非難されるべきである。
 一方、判決が民事差止請求の適法性を認めたこと、自衛隊等による飛行実態が違法であることを認め、75Wの原告らをも含めた被害救済を命じたことは一定の評価ができる。しかしながら、谷口・服部医師らが行った精密で厳格な健康被害調査結果を否定し、原告らをも含む基地周辺住民らに騒音による健康被害が出ていることを認めなかった点は、全くもって不当なもので強く非難されるべきである。
 現在、「静かで平和な空」の回復を求める闘いはいまだ途半ばの状態にあり、原告らは騒音被害の最終的救済である差止判決を得るべく一致団結して控訴審を闘う所存である。

2002年3月6日
小松基地騒音差止等訴訟団・弁護団一同