司法救済を目指して
〜水俣病問題の動き〜

ノーモア・ミナマタ訴訟弁護団
弁護士 板井俊介

1、  水俣病問題を取り巻く世論
 今年も公害被害者総行動の季節となった。ノーモア・ミナマタ訴訟弁護団から、今後のご支援をお願いすることになる立場として、ここに、水俣病問題の動きにつきご報告させて頂く。
 平成16年10月15日の水俣病関西訴訟最高裁判決後、水俣病は猛烈なスピードで真の被害実態を見せ始めた。
 現在、熊本、鹿児島、新潟の三県で水俣病認定申請を行い、あるいは最高裁判決後に実施された新保険手帳の交付を受けている水俣病被害者は、合計で約1万5000名に上っている。
 新潟県知事は、同県の水俣病認定審査会の運用に対し、「最高裁基準に従ったら、どのようになるかも見たい」との発言を行い、一方で、司法基準により救済を求める水俣病患者は、熊本を始めとして、新潟においても国家賠償訴訟へと動き始めた。さらに、水俣病関西訴訟原告も、公健法上の認定を義務づける訴訟に踏み切った。
 いま、私たちの眼前には、多くの水俣病患者が、公に名乗りを上げて救済を求めている現実がある。そして問題の根源は、不当に狭い認定基準にあることは周知のとおりである。
 もはや、環境省は圧倒的多数の世論により包囲されている。

2、 水俣病問題与党プロジェクトチームの言動
 この状況の下、園田博之水俣病与党プロジェクトチーム座長は、認定基準を満たさない者であっても、第二の政治解決について「広義の水俣病患者として救済する」との趣旨の発言を行った。それは、与党の内部においても「水俣病ではなく、国の責任も存在しないが救済する」との枠組みを維持しえなくなったことを意味している。
 一方で、熊本県議会議員は、園田座長に対し、今月中の県議会開催に先立ち、具体的な政治解決策の提示を求めた。園田座長は、これに対し「国も熊本県も毎年医療費など貴重な税金から負担していかなければならない。簡単に考えるべきじゃない」と述べ、国と熊本県の間にも、微妙な溝が垣間見える。

3、 「原因企業」チッソの許されない態度
 しかしながら、最大の問題は、水俣病の原因企業チッソにある。本年4月27日に行われたノーモア・ミナマタ訴訟第8回口頭弁論期日において、被告チッソは、水俣病問題についての自らの責任を否定するに等しい主張を行った。言うなれば、第一次訴訟と同様の主張を行ったようなものである。
 私たちは、このチッソの主張を断固として糾弾し続けるが、このチッソの態度は、「10年前の政治解決の時に、これで最後だと説得されたからこそ応じた。結局、だまされた。」というものに他ならない。それは凡そ原因企業のものとは思えない認識に基づくものである。最高裁判決において、国及び熊本県も、チッソと同様に加害者責任を負うことを逆手に取った無責任な態度に他ならない。

4、 チッソ分社化構想を許さない
 ここで我々が想起しなければならないのは、平成11年に浮上し、いったんは先送りになったものの、平成18年4月26日、自民党水俣病問題小委員会で検討が確認された「チッソ分社化構想」である。
 これは、チッソが、水俣病問題で多額の借金を負うこととなったため、水俣病認定患者への補償金や公害防止事業費負担金などの支払いを行う「清算」会社と、業績が好調な液晶部品生産などを行う「事業」会社とを分離して、別会社にしてしまう案である。
 これによって、チッソは新たな事業展開を行いやすくなり、将来の患者救済の原資が確保されるという建前であるが、上記のようなチッソの態度からして、十分な補償が行われる保証はどこにもないというべきである。
 むしろ、第二の政治解決に際し、チッソが上記分社化を条件として、国及び熊本県と債務負担を約し、最高裁判決で示された四分の三というチッソの責任割合の範囲でしか債務負担をしない方向に進む可能性が非常に高いというべきである。

5、 より一層のご支援を乞う
 私たちが、このような構想を許してはならないのは勿論のことである。しかし、この問題の解決には、読者諸兄の叱咤が必要にして不可欠である。
 公害弁連が切り開いた被害者救済の歴史に新たな一頁を加えるため、私はここに更なるご指導、ご支援をお願いして、本投稿を終える。