公害弁連第35回総会議案書
2006.3.18  大阪
【1】 基調報告
第3  公害裁判の前進と課題
3  基地騒音裁判の前進と課題
1  今年度の動き
(1)  昨年の総会直前の2005年2月17日に那覇地裁沖縄支部が出した新嘉手納基地爆音訴訟第1審判決は、爆音と健康被害との因果関係を認めなかったばかりか、沖縄県健康影響調査についても、公衆衛生学上の立場から、政策的判断として、爆音を健康被害の要因と結論づけているに過ぎず、法的因果関係を示すものではないとして、医学的判断すら殊更に排除した。更には、W値85未満の地域は被害も小さく受忍限度内にあるとして、被害地域を極端に狭く認定して、原告数の3分の1にのぼる約1700名の請求を棄却するなど、基地騒音裁判の歴史の中でも著しく後退した判断であった。
 この新嘉手納判決は、当該訴訟団・弁護団はもとより、基地空港裁判を闘う他の地域の訴訟団・弁護団にとっても克服すべき課題となった。
(2)  新嘉手納弁護団では、来るべき控訴審において徹底した被害立証を尽くすため、爆音の程度が受忍限度内とされたW値85未満の地域に入り、被害世帯の陳述書作成に取りかかっており、控訴審においては原告本人尋問の基礎とすることが予定されている。あわせて膨大な控訴理由書を用意し、まずは1審判決がいかに異質で不当な判断であったかを、徹底的に論じた。
(3)  普天間基地訴訟は、新嘉手納訴訟と同じ那覇地裁沖縄支部に係属していたことから、新嘉手納訴訟に関与した裁判長を含む2名の裁判官の忌避申立てを行わざるをえなかった。この忌避申立ては最終的に却下され、本案の審理も数か月に亘って空転する結果となったものの、航空機騒音における受忍限度のごとき確立した判断基準を、個人的感覚によっていとも簡単に覆してしまうことに躊躇を覚えない裁判所の態度に断固抗議の姿勢を貫いたことは、決して無駄な期間の浪費でなかったことは疑いない(なお、秋以降審理は再開しているが、異動により裁判官の構成は替わっている)。
 なお、普天間基地訴訟では、基地司令官を被告とする訴訟が継続中であり、2005年9月22日、福岡高裁那覇支部で住民らの控訴が棄却され、現在は上告及び上告受理申立ての手続を行っている段階である。新横田・新嘉手納の各訴訟で行われたアメリカ合衆国政府を被告とする訴訟については、下級審レベルでは2002年の最高裁判決を無批判に踏襲することが続いているが、夜間の飛行制限を司法レベルで実現するために、対司令官訴訟の帰趨は重要な意味を持つものである。
(4)  新横田基地訴訟は、一審判決で、被害陳述書未提出者の請求棄却、危険への接近論の広範な適用など、克服すべき問題があったが、新嘉手納判決を受けて、受忍限度に関して東京高裁がいかなる判断を示すのかという新たな関心も寄せられるところとなった(新横田訴訟については項を改めて後述する)。
(5)  小松基地訴訟では、新嘉手納訴訟と同じように、健康被害立証をテコとして飛行差止めの獲得を目指しているため、極めて詳細な疫学調査が実施された沖縄県健康影響調査が単なる政策的判断を示したに過ぎず、法的因果関係を示すものではないと切り捨てた新嘉手納判決は、到底容認しがたいものであった。小松訴訟は現在控訴審に係属しているが、主張の整理を経て、2005年7月には航空機騒音の調査に関する本人尋問、10月には現場検証を実施するなど、立証段階に進んでおり、今後医学調査について専門家証人の尋問等を予定しているところである。
2  新横田基地訴訟控訴審判決
 今年度の基地空港裁判で最も大きなトピックは、2005年11月30日の新横田基地訴訟控訴審判決であろう。東京高裁(江見弘武裁判長)は、夜間の飛行差止は認めなかったものの、被害陳述書の有無にかかわらず,W値75以上の被害地域の住民についてはすべて救済の対象とし,救済対象期間も結審日まででなく,判決言渡日まで延長した(将来請求の一部認容)。さらに,危険への接近論を全面的に排除し,住宅防音工事についてもその効果は大きくないとして,工事室数にかかわらず賠償額に対して一律10%減額するにとどめた。損害賠償額は約32億5000万円にまで上っている。
 さらに,判決には「おわりに」という章が設けられ、横田基地周辺の騒音が受忍限度を超える違法なものであるという最高裁の判断が示された以降も,訴訟によらなければ救済されない現状は,「法治国家のありようから見て,異常の事態で,立法府は,適切な国防の維持の観点からも,怠慢の誹りを免れない。」とし,「住民の提起する訴訟によるまでもないように,国による適切な措置が講じられるべき時期を迎えているのではあるまいか。」との見解を示すなど,単なる賠償命令判決というにとどまらず,国防や安保体制の維持の重要性を振りかざして地域住民に被害の受忍を強いてきた国の態度を厳しく断罪している。
 江見判決のこの指摘は正に当を得たものと言えよう。現在各地で闘われている5つの基地騒音裁判のうち、普天間基地訴訟を除く4つは、横田・厚木の最高裁判決を含めて、すでに確定判決を受けているにもかかわらず、なお騒音被害が解消しないことから、改めて住民が提訴に及ばざるを得なくなったものである。しかも、すでに控訴審以上の段階にあることからすると、新々訴訟を見据えつつも、終局解決を図る努力が必要であることは疑いない。しかし、判決が言及する「国による適切な措置」も、国のイニシアティブの下に行われる場合には、いくばくかの金銭補償は期待できても、違法な騒音状態の解消に向けた措置を期待することはできないと思われる。第3次横田基地訴訟の高裁判決の後、実効性は十分でないとしても、夜間早朝の飛行制限を盛り込んだ日米合意(騒音防止協定)が成立したのも、実質的には訴訟の成果であったように、江見判決を十分に生かし、被害住民のねばり強い運動によって、さらに一歩踏み込んだ騒音防止策を獲得することを目標とすべきであろう。
3  新年度の課題
(1)  各地ごとの課題
 新嘉手納訴訟は、総会直後の3月28日に控訴審第1回弁論期日が開かれる。当面は主張の整理が行われるものの、夏にも原告本人尋問、専門家証人尋問、現場検証など本格的な立証に進む予定であり、1審判決に対する巻き返しが何よりも最重要課題である。
 小松訴訟も、健康被害立証が山場を迎え、さらに自衛隊機差止めの訴えの適法性が一審で認められた成果の上に、さらに差止論の主張を厚くし、自衛隊違憲論を広く展開する予定であり、年度内結審をも見据える。
 普天間基地訴訟は、対司令官訴訟の上告審において、飛行差止めの手掛かりとなる判決の獲得を目指すとともに、国に対する訴訟において「新嘉手納ショック」を覆す判決を獲得するため、結審に向けた重要な年度となる。
 新横田訴訟は、将来請求認容部分について国が上告受理申立てを行い、住民側からは差止請求棄却部分について上告及び上告受理申立てを行っている。まずは、上告理由書等の作成は当面の課題となるも、今なお続く米軍機騒音被害について、新々訴訟をも視野に入れ、江見判決を最大限活用した運動を展開し、恒久的な被害救済の方途を作り出すことが最大の課題である。
(2)  基地騒音裁判に共通する課題
 米軍再編(トランスフォーメーション)の進捗は、最優先課題とされた普天間基地の移設問題が、沖縄の基地負担・騒音被害の固定化をもたらし、厚木基地から岩国基地へのNLPの移転により、新たな騒音被害の発生が懸念され、横田基地への自衛隊航空総隊移転(軍軍共用)によって騒音被害が一層増大するなど、被害地図が塗り替えられることを意味している。
 防衛施設庁も、基地周辺の騒音コンターの全国的な見直しを進めており、お為ごかし的な周辺対策で、在日米軍再編、自衛隊再編への地均しを進めているものと見てよい。
 このような情勢にあっては、基地騒音裁判においてもこれまでのたたかいを見直し、新たなたたかいを再構築することを検討すべき段階にあると思われる。
 そのためには、空港弁護団の活動を活発化させ、全国的な団結をもって継続的に運動を展開していくことが必須である。